開票と当選人の決定

開票と当選人の決定

開票

 投票が終わると、投票管理者(※1)は、投票立会人(※2)と共に投票箱、その鍵、投票録などを開票所に運びます。
 開票管理者(※3)は、それらを厳格に点検した後に受領し、開票開始時刻まで保管し、以下の手順で開票が開始されます。

1  開票開始の宣言

 開票開始時刻になると、開票管理者は開票立会人(※4)が3人以上参集していることと、投票箱の受領状況を確認し、開票の開始を宣言して投票箱を開きます。

2  投票の受理・不受理の調査

 仮投票(※5)、不受理又は拒否の決定を受けた不在者投票を調査し、その投票の受理・不受理を決定します。受理と決定した仮投票等は、封筒から取り出し一般の投票と混ぜ合わせます。

3  投票の点検

 各投票箱の投票用紙を一緒に混ぜ合せた上で、それぞれの投票の効力を決定し、各候補者別に得票を計算します。ここで、正確を期すために、開票事務に従事する者2人にそれぞれ同じ候補者等の得票数を計算させます。

4  得票数の確認、開票録の作成等

 投票の点検が終わると、開票管理者は、

  • (1) 各候補者の得票数を確認し、
  • (2) 開票録を作り、
  • (3) 開票結果を選挙長(※6)に報告します。

当選人の決定

 開票が終わると、選挙長は、選挙立会人(※7)の参加を得て選挙会を開き、各区市町村の開票管理者からの報告を点検して、各候補者の得票を計算し、当選人を決定します。
 得票数の最も多い候補者が当選人となります。ただし、有効投票総数の4分の1以上の得票が必要です。得票が同数の場合は、くじで当選人を決定します。
 選挙長はその結果を、東京都選挙管理委員会に報告し、委員会は当選人を告示するとともに、当選証書を付与します。

※1 「投票管理者」

  • 投票所の責任者で、選挙権を有する者の中から、区市町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに1名です。

  • ※2 「投票立会人」

  • 選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て区市町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに2人以上5人以下。投票手続や投票箱の送致に立ち会います。

  • ※3 「開票管理者」

  • 開票所の責任者で、その選挙の選挙権を有する者の中から、区市町村の選挙管理委員会が選任します。
    開票所ごとに1名です。

  • ※4 「開票立会人」

  • その選挙の候補者が、各開票区の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、区市町村の選挙管理委員会に届け出ます。3人以上10人以下。届出が10人を超えた時は、くじで10人にします。開票手続の立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見の陳述などを行います。

  • ※5 「仮投票」

  • 投票の際、投票管理者は選挙人が本人であるかどうか確認できない場合などに投票を拒否し、それに対しその選挙人が不服を申し立てた場合などに、仮に行わせる投票のことです。

  • ※6 「選挙長」

  • 当選人を決定する選挙会の責任者で、その選挙の有権者の中から、東京都選挙管理委員会が選任します。

  • ※7 「選挙立会人」

  • 選挙会に立ち会い、当選人決定手続に参与します。3人以上10人以下。選任方法は開票立会人と同じですが、資格はその選挙の有権者であり、選挙長に届け出ます。